○ご利用いただけるかた
①在宅で福祉機器を必要とする身体障がい者及び病気療養者
※在宅で介護保険制度の「要支援」または「要介護」の認定を受けているかたは対象外です。
②旅行、遠距離外出に必要な方
③入院及び入院中の方で、一時帰宅をする場合に福祉機器を必要とされる身体障がい者、病気療養者及び要介護者など
④要介護認定がおりるまでの間、又は日常生活用具購入までの間必要なかた
⑤傷病により一時的に福祉機器を必要とする要介護者など
○福祉機器の種類・料金
機器の種類 |
利用料金 |
車椅子 | 月額 500円 |
歩行器 | 月額 300円 |
四点杖 | 月額 100円 |
※短期の一時利用については、利用料金は無料です。(1か月未満) |
○貸出期間
3か月を限度とします。
○その他
機器を破損したときには、本会までご連絡ください。
原状回復できない程度に汚損、破損した場合は、借受人の負担で修理、同等の物に買い替えていただくこともあります。
○よくあるご質問
Q1.どこに借りに行けばいいの?
瑞穂市社会福祉協議会または同巣南支部までお越しください。
Q2.何をもって行けばいいの?
印鑑をお持ちください。
Q3.利用料はいつ払うの?
福祉機器を返却する際にお支払ください。
Q4.自宅で介護のため、日常的に福祉機器を使いたいです。(要支援、要介護なし)福祉機器は借りれますか?
借りれます。ただし、利用期間は3か月までです。その間に、介護保険の申請をお勧めします。
Q5.自宅で、要介護2です。家族で旅行に行きたいのですが、1週間車いすは借りれますか?
借りれます。1か月未満のため利用料はかかりません。
Q6.敬老会の役員です。地域の方を敬老会に誘うため、福祉機器を借りたいのですが、借りれますか?
借りれます。
Q7.有料老人ホームに入所しています。施設で日常的に車いすを使いたいのですが、借りれますか?
借りれません。施設の福祉機器をご利用ください。
Q8.施設にいるおばあちゃんが外泊するため、車いすが必要ですが、借りれますか?
借りれます。
Q9.県外にいるおじいちゃんが、遊びに来ますが、借りれますか?
申請者が瑞穂市在住の場合は、借りれます。
Q10.子どもが骨折したため、学校で車いすを利用したいです。借りれますか?
借りれます。子ども用の車いすが本会、巣南支部に各1台あります。ただし、利用期間は3か月までです。
お問合せ
社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
地域福祉課
住 所:瑞穂市別府1283番地(ココロかさなるCCNセンター1階)
TEL:058-327-8610
FAX:058-327-5323
同巣南支部
住 所:瑞穂市田之上597番地(老人福祉センター内)
TEL/FAX:058-328-5174